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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第十条 (会社の責務)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(会社の責務)

第十条

会社は、前条第一項の業務を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が、あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない。

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(政府への無償譲渡)

センターが出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

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