(一般担保)
第十一条
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。