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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第十三条 (資金借入れの認可の申請)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(資金借入れの認可の申請)

第十三条

会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入金の額
  2. 借入先
  3. 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
  4. 借入金の使途
  5. 借入れの理由

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