(資金借入れの認可の申請)
第十三条
会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一借入金の額
- 二借入先
- 三借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
- 四借入金の使途
- 五借入れの理由
会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。