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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第十二条 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

第十二条

会社は、法第十二条第二項(株式、社債及び借入金)の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 新株予約権につき、法第十二条第一項の認可を受けた日
  2. 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
  3. 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
  4. 新株予約権の行使により株式を発行した日

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