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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第十四条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

第十四条

会社は、法第十三条(代表取締役等の選定等の決議)の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

  1. 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
  2. 前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
  3. 選定又は選任の理由

2会社は、法第十三条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。

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