(株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)
第十条
会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
- 一株式交換完全子会社の商号及び住所
- 二株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- 三株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
- 四株式交換がその効力を生ずる日
- 五株式交換に際して社債を発行しようとする理由
2会社は、法第十二条第一項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
- 一株式交付子会社の商号及び住所
- 二会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限
- 三株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- 四株式交付子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
- 五株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の社債を交付するときは、当該社債についての次に掲げる事項
- イ株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
- ロ株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- イ
- 六前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の社債の割当てに関する事項
- 七株式交付がその効力を生ずる日
- 八株式交付に際して社債を発行しようとする理由