(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
第十三条
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号。以下「法」という。)附則第二条の設立委員は、法の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、法による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。同項において「新法」という。)第十三条の認可の申請をすることができる。
2財務大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、新法第十三条の認可をすることができる。