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電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (独立行政法人通関情報処理センターの解散の登記の嘱託等)

平成二十年政令第二百十号政令
(独立行政法人通関情報処理センターの解散の登記の嘱託等)

第十四条

附則第十二条第一項の規定により独立行政法人通関情報処理センター(次条において「センター」という。)が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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