(独立行政法人通関情報処理センターの解散の登記の嘱託等)
第十四条
法附則第十二条第一項の規定により独立行政法人通関情報処理センター(次条において「センター」という。)が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
法附則第十二条第一項の規定により独立行政法人通関情報処理センター(次条において「センター」という。)が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。