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電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十五条 (輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が業務の実績の評価を受ける場合の手続)

平成二十年政令第二百十号政令
(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が業務の実績の評価を受ける場合の手続)

第十五条

附則第十二条第五項の規定により輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社がセンターの平成二十年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、同法第三十二条から第三十四条までの規定を準用する。

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