条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人通則法
› 第三十四条
独立行政法人通則法 第三十四条 (罰則の適用に関する経過措置)
平成十一年法律第百三号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人通則法第三十四条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第15条
沖縄科学技術大学院大学学園法 第3条
← 第百十七条(罰則に関する経過措置)
独立行政法人通則法 目次
第八十六条(罰則の適用に関する経過措置) →