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電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
› 第一条
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)
平成二十年政令第二百十号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、
第十三条
の規定は、公布の日から施行する。
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この条文が参照している条文
第13条
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