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輸出貿易管理規則 第一条の二 (電子情報処理組織を使用した許可の手続等)

昭和二十四年通商産業省令第六十四号府省令
(電子情報処理組織を使用した許可の手続等)

第一条の二

次の各号に掲げる者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。

  1. 第四十八条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべき事項
  2. 第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認(同項第二号に係るものを除く。)を申請しようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸出承認申請様式に記載すべき事項

2前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。

4経済産業大臣は、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれ記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

5前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、申請者の求めがあった場合において、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれその旨を記入し、申請者に交付するものとする。

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