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輸出貿易管理規則 第一条 (許可の手続等)

昭和二十四年通商産業省令第六十四号府省令
(許可の手続等)

第一条

次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項又は輸出貿易管理令(以下「令」という。)第一条第三項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者別表第一で定める様式による輸出許可申請書二通
  2. 第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者別表第一の二で定める様式による輸出承認申請書(同項第一号の三から第一号の八までのいずれかに該当する場合にあっては、別表第一の二の二で定める様式による輸出承認申請書、同項第二号に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書)三通(経済産業大臣が別に定める場合にあっては、二通)
  3. 第四十八条第一項又は令第一条第三項の規定による輸出の許可及び令第二条第一項の規定による輸出の承認(同項第二号に係るものを除く。)を同時に経済産業大臣に申請する者別表第一の三で定める様式による輸出許可・承認申請書(同項第一号の三から第一号の八までのいずれかに該当する場合にあっては、別表第一の三の二で定める様式による輸出許可・承認申請書)二通

2前項の申請書には、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。

3別表第二の一の項の中欄に掲げる貨物の輸出承認を申請しようとする者は、第一項の規定によるほか別表第一の四で定める様式による輸出確認書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の申請を許可又は承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出許可証又は輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。

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