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財務省組織規則 第三百四十五条 (総務部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務部の所掌事務)

第三百四十五条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沖縄地区税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 本省と沖縄地区税関との事務の連絡調整に関すること。
  3. 公文書類の審査に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 沖縄地区税関の保有する情報の公開に関すること。
  6. 沖縄地区税関の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 沖縄地区税関の機構及び定員に関すること。
  8. 沖縄地区税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  9. 沖縄地区税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
  10. 沖縄地区税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。
  11. 十一
    沖縄地区税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  12. 十二
    沖縄地区税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  13. 十三
    開港及び税関空港に関すること。
  14. 十四
    沖縄地区税関の所掌事務のうち、先端技術の導入及び活用並びに高度情報化の推進に関すること。
  15. 十五
    輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第二号イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
  16. 十六
    沖縄地区税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関すること。
  17. 十七
    広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
  18. 十八
    税関行政の考査に関すること。
  19. 十九
    税関行政に関する広聴の総括に関すること。
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、沖縄地区税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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