第二条の二
次の各号に掲げる者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる者の使用に係る特定入出力装置から入力しなければならない。
- 一
- 二令第五条第二項の規定による有効期間の延長(令第十八条第二号の規定に係る延長を除く。)をしようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認内容訂正申請様式に記載すべき事項
- 三令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入割当申請様式に記載すべき事項
- 四令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けようとする者専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
2前項第四号の申請を行う場合には、理由又は理由を記載した書面及び当該委託を受けたことを確認できる情報又は当該事実を証する書類を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は経済産業大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣は、第一項第四号の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
4経済産業大臣は、第一項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つたときは、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書に記載すべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
5経済産業大臣は、第一項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つた場合において、申請者の求めがあつたときは、前項の規定にかかわらず、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
6第一項第三号の申請についての割当ては、その記録又は交付の日から四箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該記録又は交付に係る貨物について、第一項第一号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、特定入出力装置からの入力又は前条第一項第一号ロ若しくはニの規定により輸入承認申請書の提出がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。
7第一項第三号の申請について割当てを受けた者が、その記録に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び希望しない割当数量を書面に記入して経済産業大臣に提出しなければならない。