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輸入貿易管理規則 第二条 (承認の手続等)

昭和二十四年通商産業省令第七十七号府省令
(承認の手続等)

第二条

貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣(第一号ニ及び第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る延長については税関長)に提出しなければならない。

  1. 次のイからニまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者それぞれイからニまでに掲げる申請書
    1. 第四条第一項の規定による輸入の承認を受けようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通
    2. 令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けてイの申請をしようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通及び次項第三号の輸入割当証明書(ただし、割当数量(令第九条第二項ただし書に規定する場合には、割当額。以下同じ。)の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があつた場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は、輸入割当証明書を提示し、その写し一通を提出するものとする。)
    3. 令第九条第一項の規定による輸入割当てを受け、かつ、当該割当てに基づき令第四条第一項の規定による輸入の承認(経済産業大臣が告示で定める貨物の輸入についての承認を除く。)を受けようとする者別表第一で定める様式による輸入承認・割当申請書二通
    4. 第五条に規定する貨物を輸入しようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通(令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けて申請をしようとする者にあつては、次項第三号の輸入割当証明書(ただし、割当数量の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があつた場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は輸入割当証明書を提示し、その写し一通を提出するものとする。)を添えて提出しなければならない。)
  2. 第五条第二項の規定による有効期間の延長をしようとする者輸入承認証及び理由を記載した書面
  3. 令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けようとする者別表第一で定める様式による輸入割当申請書三通(経済産業大臣が別に定める場合にあつては、二通)
  4. 令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けようとする者別表第一で定める様式による輸入承認申請書三通に理由を記載した書面、当該委託を受けたことを証する書類並びに当該委託に係る輸入割当証明書及びその写し一通

2経済産業大臣(前項第一号ニ及び前項第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る延長については税関長)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。

  1. 次のイ及びロに掲げる申請について承認を行つたとき
    1. 前項第一号イ、ロ及びニの申請について承認を行つたとき輸入承認証として申請書のうち一通
    2. 前項第一号ハの申請について割当て及び承認を行つたとき輸入割当証明書及び輸入承認証として申請書のうち一通
  2. 前項第二号の申請について延長を行つたとき延長を行つた旨を記入した当該輸入承認証
  3. 前項第三号の申請について割当てを行つたとき輸入割当証明書として申請書のうち一通
  4. 前項第四号の申請について確認を行つたとき委託輸入確認証として申請書のうち二通

3経済産業大臣は、令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなつたとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかつたときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。

4第二項第三号の輸入割当証明書は、その交付の日から四箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該交付に係る貨物について、第一項第一号ロ又はニの規定により輸入承認申請書の提出又は次条第一項第一号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置(次条第一項各号に掲げる申請をする者の使用に係るものであつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。

5第二項第三号の輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。

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(経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の別表第四で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(経過措置)
附則

2この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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