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輸入貿易管理規則 第一条 (公表の方法)

昭和二十四年通商産業省令第七十七号府省令
(公表の方法)

第一条

輸入貿易管理令(以下「令」という。)第三条第一項の規定による経済産業大臣の公表は、官報及び通商弘報に掲載することによつて行う。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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