輸入貿易管理令(以下「令」という。)第三条第一項の規定による経済産業大臣の公表は、官報及び通商弘報に掲載することによつて行う。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。