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輸入貿易管理規則 第三条

昭和二十四年通商産業省令第七十七号府省令

第三条

第四条第三項の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。

  1. 当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号の規定による承認を受けた日から一年以内にする輸入であること。
  2. 経済産業大臣が定める品目の又は経済産業大臣の定める船積地域からの貨物の輸入でないこと。

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この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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