(経済産業大臣に対する税関の通知)
第四条
税関は、令第十五条第二項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
- 一貨物の輸入者の氏名又は名称及び住所
- 二貨物の荷送人の氏名又は名称
- 三貨物の原産地及び船積地域
- 四貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録番号
- 五貨物の品名、数量及び価格
- 六前号の価格の決定に関係がある契約の条件
- 七貨物の代金を表示する通貨の種類
- 八前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項