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輸入貿易管理規則 第二条の四 (特別の承認の申請手続等)

昭和二十四年通商産業省令第七十七号府省令
(特別の承認の申請手続等)

第二条の四

経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。

  1. 第四条第一項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続
  2. 令第九条第一項の規定による経済産業大臣の割当てを受ける手続
  3. 第二条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続

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