(特別の承認の申請手続等) 第二条の四 経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。一令第四条第一項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続二令第九条第一項の規定による経済産業大臣の割当てを受ける手続三第二条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗