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輸入貿易管理規則 第二条の三 (申請者の届出)

昭和二十四年通商産業省令第七十七号府省令
(申請者の届出)

第二条の三

前条第一項に規定する入力は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。

2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

4輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第一条の三第一項の届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第一条の三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。

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