(コンテナーの承認手数料)
第十七条
法第十三条第二項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一
- 二法第十四条第一項に規定する設計型式による承認(以下「型式承認」という。)当該承認一件ごとに十二万七百円(電子申請の場合にあつては、十一万千八百円)
2税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第九条第一項及び第二項の規定は、法第十三条第二項に規定する手数料について準用する。