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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第十七条 (コンテナーの承認手数料)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(コンテナーの承認手数料)

第十七条

第十三条第二項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める額とする。

  1. 第十三条第一項に規定する承認当該承認一件ごとに九千三百円(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して当該承認の申請を行う場合(次号において「電子申請の場合」という。)にあつては、八千七百円)
  2. 第十四条第一項に規定する設計型式による承認(以下「型式承認」という。)当該承認一件ごとに十二万七百円(電子申請の場合にあつては、十一万千八百円)

2税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第九条第一項及び第二項の規定は、法第十三条第二項に規定する手数料について準用する。

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