(設計型式によるコンテナーの承認申請書の記載事項等)
第十六条
法第十四条第二項において準用する法第十三条第一項に規定する政令で定める事項は、その製造するコンテナーについての次に掲げる事項とする。
- 一製造工場の名称及び所在地
- 二製造予定数量
- 三自重及び外法寸法
- 四構造上の重要な特徴
- 五その他参考となるべき事項
2法第十四条第二項において準用する法第十三条第一項の申請書は、当該申請に係るコンテナーの製造工場の所在地(当該工場が二以上ある場合には、これらのうち主たる製造工場の所在地)を所轄する税関長に提出しなければならない。
3前項の申請書には、その申請に係るコンテナーの設計図及び仕様書を添附しなければならない。