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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
昭和四十六年政令第二百五十七号
政令
· 条文 19 件 ·
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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(コンテナーの輸入又は輸出の手続)
第三条
(コンテナー修理用部分品の輸入の手続)
第四条
(免税部分品の使用の届出)
第五条
(再輸出期間の延長の承認申請手続)
第六条
(免税コンテナー等の用途外使用等の承認申請手続)
第七条
(亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)
第八条
(記帳義務)
第九条
(管理者変更の場合の通知)
第十条
(差押えの場合の届出)
第十一条
(国産コンテナー等の表示)
第十二条
(国際道路運送手帳の確認)
第十三条
(コンテナーの封印)
第十四条
(担保を提供させる手続)
第十五条
(コンテナーの承認申請書の記載事項等)
第十六条
(設計型式によるコンテナーの承認申請書の記載事項等)
第十七条
(コンテナーの承認手数料)
第十八条
(コンテナーの承認板の取付け等)
第十九条
(型式承認の効力)