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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第七条 (亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)

第七条

関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十一条の規定は、免税コンテナー等が法第五条第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第七項ただし書の規定に該当する場合について準用する。この場合において、同令第十一条中「品名及び数量」とあるのは「種類、記号及び番号(免税部分品にあつては、品名及び数量)」と、「輸入の許可書」とあるのは「輸入の許可書等」と読み替えるものとする。

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