(用途外使用等の場合の輸入税の徴収)
第五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収する。
- 一
- 二再輸出期間内に前条の物品を輸出しなかつたとき。
2関税定率法第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により輸入税を徴収する場合について準用する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収する。
2関税定率法第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により輸入税を徴収する場合について準用する。