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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第五条 (用途外使用等の場合の輸入税の徴収)

昭和四十六年法律第六十五号法律
(用途外使用等の場合の輸入税の徴収)

第五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収する。

  1. 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を貨物の運送の用以外の用途に供し、若しくはこれに供するため譲渡したとき。
  2. 再輸出期間内に前条の物品を輸出しなかつたとき。

2関税定率法第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により輸入税を徴収する場合について準用する。

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