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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十六年法律第六十五号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. コンテナーコンテナー条約第一条(b)又は国際道路運送条約第一条(c)に規定するコンテナーをいう。
  2. 国際道路運送手帳国際道路運送条約第五条の団体が、同条約の規定に基づき直接に又はこれと提携する団体を通じて発給する税関手続用の書類をいう。
  3. 保証団体第十条第一項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。

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