(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一コンテナーコンテナー条約第一条(b)又は国際道路運送条約第一条(c)に規定するコンテナーをいう。二国際道路運送手帳国際道路運送条約第五条の団体が、同条約の規定に基づき直接に又はこれと提携する団体を通じて発給する税関手続用の書類をいう。三保証団体第十条第一項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗