(趣旨)
第一条
この法律は、コンテナーに関する通関条約(以下「コンテナー条約」という。)及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)(以下「国際道路運送条約」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
この法律は、コンテナーに関する通関条約(以下「コンテナー条約」という。)及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)(以下「国際道路運送条約」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。