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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第六条 (免税コンテナー等についての記帳義務等)

昭和四十六年法律第六十五号法律
(免税コンテナー等についての記帳義務等)

第六条

免税コンテナー又は免税部分品を輸入した者(その輸入後に、これらの物品の譲渡、返還又は貸与がされたときは、当該譲渡、返還又は貸与を受けた者。次項及び次条において「管理者」という。)は、政令で定めるところにより、これらの物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。

2税関長は、輸入税の徴収上必要があると認めるときは、管理者に対し、政令で定めるところにより、当該免税コンテナー又は免税部分品について、その輸出年月日及び輸出地その他必要な事項を報告させることができる。

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