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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第十八条

昭和四十六年法律第六十五号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、若しくは帳簿を隠した者又は同条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  2. 第七条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  3. 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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