第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。一第六条第一項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、若しくは帳簿を隠した者又は同条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者二第七条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者三第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗