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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
› 第十七条
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第十七条 (罰則)
昭和四十六年法律第六十五号
法律
(罰則)
第十七条
第四条
の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
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