(設計型式により承認されたコンテナーへの条約等の適用等)
第十四条
コンテナー条約附属書一又は国際道路運送条約附属書六に定める技術上の条件を満たすものとして設計型式により承認されたコンテナーは、コンテナー条約第七条又は国際道路運送条約第十七条2の規定により承認されたコンテナーとみなして、これらの条約及びこの法律を適用する。
2前条の規定は、本邦においてその製造するコンテナーにつき、前項の設計型式による承認を受けようとする者について準用する。
コンテナー条約附属書一又は国際道路運送条約附属書六に定める技術上の条件を満たすものとして設計型式により承認されたコンテナーは、コンテナー条約第七条又は国際道路運送条約第十七条2の規定により承認されたコンテナーとみなして、これらの条約及びこの法律を適用する。
2前条の規定は、本邦においてその製造するコンテナーにつき、前項の設計型式による承認を受けようとする者について準用する。