(コンテナー条約の非締約国への便益の提供) 第十五条 コンテナー条約の締約国以外の国(その国におけるコンテナーの通関上の取扱いその他の事情を勘案して政令で定める国を除く。)から輸入されるコンテナーは、締約国から輸入されるものとみなして、同条約及びこの法律を適用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗