(型式承認の効力) 第十九条 型式承認を受けたコンテナーで、その旨を証する金属製の承認板が取り付けられていないもの及び法第十四条第一項に規定する技術上の条件に係る特徴に重要な変更があつたものについては、同項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗