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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第十九条 (型式承認の効力)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(型式承認の効力)

第十九条

型式承認を受けたコンテナーで、その旨を証する金属製の承認板が取り付けられていないもの及び法第十四条第一項に規定する技術上の条件に係る特徴に重要な変更があつたものについては、同項の規定は、適用しない。

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