(コンテナーの承認板の取付け等)
第十八条
本邦においてその製造するコンテナーにつき型式承認を受けた者は、その承認を受けたことを証する金属製の承認板(以下この条において「承認板」という。)を当該型式承認に係るコンテナーに取り付けるにあたつては、税関長の指定する方法で当該コンテナーの扉その他税関長が指示する箇所に取り付けなければならない。
2前項に規定する者は、同項の規定によりコンテナーに承認板を取り付けた場合には、型式承認ごとに当該コンテナーの種類、記号及び番号その他財務省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
3税関長は、必要があると認めるときは、前項の規定により帳簿に記載した事項につき、報告を求めることができる。
4承認板の様式及び形式は、財務省令で定める。