(承認板に係る帳簿に記載すべき事項等)
第四条
令第十八条第二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項に規定する承認板(以下「承認板」という。)を同項の規定によりコンテナーに取り付けた年月日及び当該コンテナーの製造番号とする。
2承認板の様式及び形式は、別表第二のとおりとする。
令第十八条第二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項に規定する承認板(以下「承認板」という。)を同項の規定によりコンテナーに取り付けた年月日及び当該コンテナーの製造番号とする。
2承認板の様式及び形式は、別表第二のとおりとする。