条文くん法令検索 AIに質問する

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則 第四条 (承認板に係る帳簿に記載すべき事項等)

昭和四十六年大蔵省令第五十七号府省令
(承認板に係る帳簿に記載すべき事項等)

第四条

第十八条第二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項に規定する承認板(以下「承認板」という。)を同項の規定によりコンテナーに取り付けた年月日及び当該コンテナーの製造番号とする。

2承認板の様式及び形式は、別表第二のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則第四条(承認板に係る帳簿に記載すべき事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(業務を廃止する際の届出) コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則 目次