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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第十一条 (国産コンテナー等の表示)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(国産コンテナー等の表示)

第十一条

コンテナーにつき法第八条に規定する表示をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該コンテナーが本邦において製造されたもの(保税作業による製品を除く。以下次項までにおいて「国産コンテナー」という。)又は輸入税の納付された、若しくは納付されるべきものであることにつき税関長の確認を受けなければならない。

  1. 当該コンテナーの種類、記号及び番号並びに数量
  2. 当該コンテナーが国産コンテナーであるときは、当該コンテナーの製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造の年月日及び場所
  3. 当該コンテナーが輸入税の納付された、又は納付されるべきものであるときは、その納付に係る輸入の許可書の番号、その輸入の許可に係る税関及びその納付の年月日

2前項の申請書には、次の各号に掲げるコンテナーの区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 国産コンテナー当該コンテナーが国産コンテナーである旨を証明した書類でその製造者の作成したもの
  2. 輸入税が納付された、又は納付されるべきコンテナーその納付に係る輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書

3税関長は、第一項の確認をしたときは、その確認をしたコンテナーごとに確認番号を定め、これを同項の申請者に通知するものとする。

4第一項の表示は、前項の確認番号を記載した証紙を税関長が指定する方法で当該コンテナーにはり付けることにより行なうものとする。

5前項の証紙の様式及び形式は、財務省令で定める。

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