(差押えの場合の届出)
第十条
免税コンテナーの管理者は、免税コンテナーがコンテナー条約第四条2に規定する差押えを受けたときは、第六条第一号及び第二号に掲げる事項並びに差押えを受けた年月日及び理由を記載した書面を当該免税コンテナーの輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
免税コンテナーの管理者は、免税コンテナーがコンテナー条約第四条2に規定する差押えを受けたときは、第六条第一号及び第二号に掲げる事項並びに差押えを受けた年月日及び理由を記載した書面を当該免税コンテナーの輸入を許可した税関長に提出しなければならない。