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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第四条 (免税部分品の使用の届出)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(免税部分品の使用の届出)

第四条

免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該免税部分品の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該免税コンテナーの種類、記号及び番号並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書又は積卸コンテナー一覧表(以下「輸入の許可書等」という。)の番号
  2. 当該修理の用に供した免税部分品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. 当該修理の内容、場所及び完了年月日
  4. 当該修理により取りはずした部分品の品名、数量及び処分の方法

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