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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第三条 (コンテナー修理用部分品の輸入の手続)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(コンテナー修理用部分品の輸入の手続)

第三条

免税コンテナーの修理の用に供するためコンテナー条約第五条1の規定により輸入税の免除を受けてコンテナー修理用の部分品を輸入しようとする者は、その輸入申告(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

  1. 当該部分品の品名及び数量
  2. 当該免税コンテナーの種類、記号及び番号並びに管理者の住所及び氏名又は名称
  3. 当該修理の内容、場所及び完了予定年月日

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