(コンテナーの輸入又は輸出の手続)
第二条
コンテナー条約第二条の規定により関税及び消費税(以下「輸入税」という。)の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者又は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告又は輸出申告に際し、次に掲げる事項を記載した書類(第四条及び第八条第一項において「積卸コンテナー一覧表」という。)を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による申告があつたものとみなすことができる。
- 一当該コンテナーの種類、記号及び番号
- 二当該コンテナーの積卸しをする船舶又は航空機の名称又は登録記号
- 三法第八条の表示をしているコンテナーについては、その旨