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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第二条 (コンテナーの輸入又は輸出の手続)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(コンテナーの輸入又は輸出の手続)

第二条

コンテナー条約第二条の規定により関税及び消費税(以下「輸入税」という。)の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者又は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告又は輸出申告に際し、次に掲げる事項を記載した書類(第四条及び第八条第一項において「積卸コンテナー一覧表」という。)を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による申告があつたものとみなすことができる。

  1. 当該コンテナーの種類、記号及び番号
  2. 当該コンテナーの積卸しをする船舶又は航空機の名称又は登録記号
  3. 第八条の表示をしているコンテナーについては、その旨

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