条文くん法令検索 AIに質問する

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第五条 (再輸出期間の延長の承認申請手続)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(再輸出期間の延長の承認申請手続)

第五条

第四条本文の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする免税コンテナー又は免税部分品(以下「免税コンテナー等」という。)の種類、記号及び番号(免税部分品にあつては、品名及び数量。次条において同じ。)並びに輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該免税コンテナー等が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第五条(再輸出期間の延長の承認申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(免税部分品の使用の届出) コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 目次 第六条(免税コンテナー等の用途外使用等の承認申請手続) →