(国際道路運送手帳の確認)
第十二条
法第九条の規定により国際道路運送手帳につき保証団体の確認を受けようとする者は、当該国際道路運送手帳を保証団体に提示しなければならない。
2保証団体は、前項の規定により提示された国際道路運送手帳が、当該保証団体の加盟している国際団体(国際道路運送条約第五条2に規定する国際団体をいう。)の構成員である外国の団体により発給されたものであることを確認したときは、その旨を当該国際道路運送手帳に記載し、これをその提示をした者に返付しなければならない。
法第九条の規定により国際道路運送手帳につき保証団体の確認を受けようとする者は、当該国際道路運送手帳を保証団体に提示しなければならない。
2保証団体は、前項の規定により提示された国際道路運送手帳が、当該保証団体の加盟している国際団体(国際道路運送条約第五条2に規定する国際団体をいう。)の構成員である外国の団体により発給されたものであることを確認したときは、その旨を当該国際道路運送手帳に記載し、これをその提示をした者に返付しなければならない。