(国際道路運送手帳の確認) 第九条 国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の保税運送(関税法第六十三条第一項に規定する運送をいう。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該国際道路運送手帳につき保証団体の確認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗