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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第六条 (免税コンテナー等の用途外使用等の承認申請手続)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(免税コンテナー等の用途外使用等の承認申請手続)

第六条

第四条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする免税コンテナー等が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該免税コンテナー等の種類、記号及び番号並びに価格
  2. 当該免税コンテナー等の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書等の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. 当該免税コンテナー等が置かれている場所
  4. 承認を受けようとする理由

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