条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
› 第十四条
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第十四条 (担保を提供させる手続)
昭和四十六年政令第二百五十七号
政令
(担保を提供させる手続)
第十四条
財務大臣は、法
第十一条第一項
の命令をする場合には、その内容を記載した書面を交付するものとする。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第十四条(担保を提供させる手続)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
この条文を参照している条文
第16条
第17条
第19条
← 第十三条(コンテナーの封印)
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 目次
第十五条(コンテナーの承認申請書の記載事項等) →