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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第十一条 (保証団体の担保の提供等)

昭和四十六年法律第六十五号法律
(保証団体の担保の提供等)

第十一条

財務大臣は、関税及び内国消費税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、関税及び内国消費税につき担保の提供を命ずることができる。

2財務大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

3財務大臣は、第一項の規定により担保を徴した場合において、保証団体が納付すべき関税及び内国消費税がその納期限までに完納されないときは、税関長に、その担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。

4国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十二条の規定は、前項の処分について準用する。

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