(コンテナーの承認申請書の記載事項等)
第十五条
法第十三条第一項に規定する政令で定める事項は、その申請に係るコンテナーについての次に掲げる事項とする。
- 一自重及び外法寸法
- 二構造上の重要な特徴
- 三所有者の住所及び氏名又は名称
- 四その他参考となるべき事項
2法第十三条第一項の申請書は、その申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
法第十三条第一項に規定する政令で定める事項は、その申請に係るコンテナーについての次に掲げる事項とする。
2法第十三条第一項の申請書は、その申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。