条文くん法令検索 AIに質問する

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第十五条 (コンテナーの承認申請書の記載事項等)

昭和四十六年政令第二百五十七号政令
(コンテナーの承認申請書の記載事項等)

第十五条

第十三条第一項に規定する政令で定める事項は、その申請に係るコンテナーについての次に掲げる事項とする。

  1. 自重及び外法寸法
  2. 構造上の重要な特徴
  3. 所有者の住所及び氏名又は名称
  4. その他参考となるべき事項

2第十三条第一項の申請書は、その申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第十五条(コンテナーの承認申請書の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(担保を提供させる手続) コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 目次 第十六条(設計型式によるコンテナーの承認申請書の記載事項等) →