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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第三条の四 (情報通信技術による手数料の納付)

平成十五年財務省令第七号府省令
(情報通信技術による手数料の納付)

第三条の四

情報通信技術活用法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、第三条第一項に規定する申請等を行ったことにより得られた納付情報により納付する方法とする。

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