(申請等に係る電子情報処理組織) 第三条の三 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、次の各号に掲げるものとする。一輸出入等関連情報処理組織二税関の使用に係る電子計算機と第三条第二項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織 e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗