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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第三条の三 (申請等に係る電子情報処理組織)

平成十五年財務省令第七号府省令
(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条の三

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 輸出入等関連情報処理組織
  2. 税関の使用に係る電子計算機と第三条第二項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

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